30代から始めたお金に関する勉強記

お金に関する知識ゼロの30代飲食店従業員が、お金の勉強に奮闘するお話。

サラリーマンでもできる!?税対策シリーズ第四弾 ~条件付き節税法~


今回は、条件付きではありますが
当てはまるなら使わなければ損をする節税法を3つ紹介いたします!

どんどんいきましょう!

 

 

住宅ローン減税


マイホームをローンで購入した方に対して
最大13年間、ローン残高の1%が毎年減税対象として還付される制度です。

 

 ・買ってから6ヶ月以内に入居していること
 ・10年以上のローン期間が残っていること
 ・名義人の所得が3000万円以下であること

 

等の条件はありますが、
最大で400万円~500万円ものお金が戻ってくることもあります!

 

 


医療費控除&セルフメディケーション税制

 


医療費控除は、年間の医療費が10万円を超える場合に所得控除を受けられる制度です。

 

意外と知られていないのは
生計を同じにしている家族の医療費や、通院にかかる交通費対象に含まれるということ。

 

注意点は
使ったお金のうち、医療保険などで支給された金額は省かれるのと
10万円を超えた分がまるまる戻ってくるのではなく、10万円を超えた金額が所得控除の対象になる。ということ。

 


セルフメディケーション税制は


年内に予防接種や健康診断などの健康維持活動を行った人及びその家族が
スイッチOTC医薬品と呼ばれる医薬品を年間12000円以上購入した場合
その超過した金額分が所得控除の対象になる

 

という制度です。
薬局などで買える医薬品が対象で、意外と種類も豊富!

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注意点は医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか適用できない点。
もしお医者さんにかかるより薬局を使う機会が多い方は、スイッチOTC医薬品を探してみるといいかもしれません。

 

 

 

生命保険料控除


その名の通り、生命保険などの保険料を支払っている場合
その金額に応じて所得控除を受けることができる制度です

 

現在 所得税で最大12万円住民税で最大7万円の控除が受けることができますが
これを受けるために保険料を増やしてしまっては本末転倒なので 笑

 

もともと生命保険料を多く払っているが年末調整時に申請をしていない、という方は
秋頃に保険会社から送られてくる保険料控除証明書を職場に提出することをオススメします。

 

 

 

 

以上、主な節税対策を書いていきましたが
皆さん当てはまるものはあったでしょうか?

 

意外と控除の獣類はたくさんあって内容もややこしいものばかりですが
気づかないうちに損をしないようにしたいですね。

 


特に誰にでもできるiDeCoふるさと納税
やればやるだけお得な制度ですので
どんどん活用していきましょう!

 


ではまた次回 ( ´Д`)ノ~